
相続登記とは、不動産の所有者が亡くなったときに、土地や建物の名義を相続人へ変更する手続きです。
令和6年4月1日から相続登記は義務化されており、不動産を相続したことを知った日から3年以内に申請しなければなりません。
「自分でできるのか知りたい」「費用がどれくらいかかるのか知りたい」「何をすればよいのか分からない」という方に向けて、相続登記の流れ・費用・必要書類を司法書士がわかりやすく説明します。
相続登記をしないまま放置すると、過料の対象になる可能性があるだけでなく、将来の手続きが難しくなることがあります。
相続登記を放置した場合に起こりやすいこと
相続登記は、時間がたつほど簡単になる手続きではありません。むしろ、時間が経つと、話し合いをするきっかけを失ったり、相続人を取り巻く状況が変わって合意が難しくなったりすることもあります。
過料が科されるかどうかに関わらず、相続人の間で話し合いがまとまっている場合には、早めに相続登記を済ませておくことをおすすめします。
※相続登記の義務化について、詳しくはこちらをご覧ください。
相続登記の義務化について
相続登記は、司法書士に依頼せず、ご自身で申請することも可能です。ただし、簡単な手続きではありません。相続登記を申請するためには下記のような作業が必要であり、実はかなり手間がかかります。
相続登記申請のために必要な作業
上記の作業であれば、時間をかければ自分でもできそうだと思われる方もおられるかもしれません。しかし、相続登記と一口に言っても、相続人の数や不動産の場所や権利関係などによって、手続きの難しさは異なります。
特に下記のようなケースでは、非常に手間がかかる相続登記となりますので、ご自分で相続登記をやってみるのは、おすすめできません。
非常に手間のかかる相続登記となるケース
特に、兄弟姉妹や甥姪が相続人になるケースでは、亡くなった方だけでなく、ご両親や兄弟姉妹の戸籍まで必要になることがあり、読むべき戸籍の量が大量になることが多いです。
また、法定相続人を見落として遺産分割協議書を作成した場合には、遺産分割協議書を作り直して、登記申請をやり直し(登記の補正または取り下げ再申請)する必要があります。
このような特殊な相続登記の場合には、登記の専門家である司法書士にご依頼いただくことをおすすめいたします。
ご自身で相続登記をする方法については、こちらのページで説明しています。
自分で相続登記をする方法
相続が発生した際に、被相続人の遺産をどのように分けるべきかは、相続人全員の話し合いで自由に決めることが可能です。
たとえば夫が亡くなったとき、妻が単独で相続をするとか、妻と子が2分の1ずつの共有にするなど、どのような分け方も可能です。しかし、将来のことを考えると、あまりおすすめできない方法もあります。
いきなり結論から申し上げますが、不動産を共有名義にするのは原則としておすすめできません。
不動産の共有名義者間で将来的に、下記のような問題が発生する可能性があるためです。
たとえば、不動産を長男と二男の共有名義にしたとします。その数年後、長男がそろそろ不動産を売却したいと言い出します。しかし二男は今は売却したくない、手放したくないというようなことになれば、兄弟間で争いになってしまうかもしれません。
不動産を長男と二男の共有名義にした後に、長男が亡くなり、次男も亡くなったとすると、不動産を共有する人数が増えたり、関係性が近くない親族同士での共有状態となり、不動産の管理や売却についての話し合いや合意が事実上不可能となる可能性があります。
このような状態を避けるために、できれば、不動産の名義は共有にはされないほうがよいでしょう。
※不動産をすぐに売却する予定がある場合や子どものいない兄弟の場合等、共有名義にしても問題がないケースもあります。
上記は兄弟で不動産を共有する例で、これはおすすめできないのですが、親子で不動産を共有するのであれば、危険度はそれほど高くありません。
たとえば父が亡くなり、母と子が不動産を共有したとして、次に母が亡くなれば、結局その子が母の相続人になるのですから、それほど問題となりません。
ただし、この場合でも、子供が母よりも先に亡くなったとき、子供の相続人が母以外になる場合(子供に配偶者や子がいる場合)には、その点を考慮しておく必要はあります。
相続人全員の話し合いがまとまるなら、お父様が亡くなったときに、お母様を飛ばしてお子様の名義に相続登記をしても問題がない場合が多いでしょう。
ただし、お母様よりも先にお子様が亡くなると、お子様が遺言を残しておられない限り、お子様の奥さん等がその家を相続することになり、お母様が今後その家に住んでいられるかどうかは、所有者となったお子様の奥さん次第という状態になってしまう可能性があります。そのような可能性も考えたうえでご判断いただきたいと思います。
相続登記にかかる費用は、大きく分けると次の3つです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 司法書士報酬 | 原則66,000円(税込) |
| 登録免許税 | 固定資産評価額の0.4% |
| 実費 | 戸籍 1通450円 除籍・原戸籍 1通750円 住民票 1通300円程度 登記事項証明書 1通490円 郵送実費 |
松谷司法書士事務所では、管轄法務局が複数になる場合などを除き、ほとんどのケースで司法書士報酬は66,000円(税込)となります。
不動産の数が著しく多い場合や、相続登記の申請をする法務局が複数になる場合などには66,000円ではなくなりますが、そのような場合には、ご依頼前にお伝えさせていただきます。
相続登記の費用について詳しくはこちらをご覧ください。
相続登記の費用と登録免許税
最初のご相談時点で、すべての書類がそろっている必要はありません。お手元にあるものだけお持ちいただければ大丈夫です。
ご相談時にあるとよいもの
戸籍や住民票などは、司法書士が職務上請求により取得できる場合があります。何を集めればよいかわからない場合も、そのままご相談ください。
必要書類について詳しくはこちらをご覧ください。相続登記の必要書類





みなさまより、相続登記に関してよくいただくご質問・お問い合わせをまとめました。
相続登記は、一生のうちにそう何度も経験することではなく、手続きをする前にはいろいろな不安を感じられると思います。
司法書士は相続と不動産登記の専門家です。事務所にお越しいただければ、みなさまの不安に思われることについて、くわしいご説明をさせていただきます。
ご相談のみで手続きをされない場合には費用はいただいておりませんので、お気軽にご相談にお越しください。