2017年5月29日から「法定相続情報証明制度」 がはじまりました。
いままで、相続手続きには、相続関係を証明するための「戸籍の束(戸籍・除籍・原戸籍などの一式)」が必要でしたが、この「戸籍の束」の代わりになる証明書を法務局で発行してもらい、この証明書を利用して相続手続きを進めることで、いままでよりもかんたんに相続手続きを進めることができます。
この「戸籍の束」の代わりになる証明書を「法定相続情報一覧図の写し」といいます。法定相続情報一覧図の写しの取得は、司法書士にご依頼いただくことが可能です。法定相続情報証明制度を利用することで、相続手続きが、従来とくらべて自分でかんたんにできるようになりました。
「法定相続情報一覧図の写し」というのは、このような書類です。 この「法定相続情報一覧図の写し」は、下記のような流れで取得できます。
相続登記は司法書士に依頼し、相続登記以外の預金などの相続手続きは自分でやる方法のメリットは、費用が安いことです。
司法書士が住宅だけでなく預貯金や株式の名義変更など全ての相続財産の名義変更や遺産分割を行うことも可能(遺産整理業務)なのですが、これは費用が高くなります。多くの事務所で、最低25万円程度の手数料となっています。 信託銀行にも遺産整理業務を依頼できますが、こちらは最低でも50万円程度の手数料が設定されています。
これに対して、相続登記は司法書士におまかせ、相続登記以外の預貯金等の手続きを自分でやるという方法であれば、遺産整理業務を依頼する場合にくらべ、かなり費用は安くなります。
当事務所では、相続登記の費用は原則60,000円、法定相続証明の取得代行費用は10,000円ですので、費用は合計70,000円です(不動産がなく、法定相続証明の取得のみのご依頼の場合の手数料は15,000円となります)。 いままでは、司法書士による相続手続きは相続登記のみでおわる場合が多かったのですが、これからは、相続登記と法定相続情報一覧図の写しの取得をセットでご依頼いただくことが多くなってくると思われます。
司法書士による相続・遺言手続きサポートは、以下のような内容になります。
当事務所では司法書士・行政書士・税理士でチームを組んで相続問題に対応しておりますので、税理士や行政書士による対応が必要となった場合にも、スムーズな連携が可能です。