戸籍・除籍・改製原戸籍の謄抄本とは

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離婚すると戸籍はどうなりますか?

離婚の事実は戸籍に記載されますが、戸籍の筆頭者以外の方については、復籍する場合や新戸籍をつくる場合など、いくつかのパターンがあります。
このページでは、離婚をした場合の戸籍変動について司法書士が説明しています。

離婚に関する具体的な戸籍の記載方法

離婚を一回していると「バツ1」二回すると「バツ2」というような言い方をしたりすることがあります。これは、離婚をすると、離婚をした人の戸籍の名前の欄に、バツじるしがつくことからきています。

しかし実は、現在のコンピュータ化された横書きの戸籍では、離婚をした人の名前にバツじるしがつくことはありません(「除籍」とだけ記載されます)。離婚をした人の名前にバツじるしをつけるのは、従来の縦書きの戸籍のときの記載の方法です。
※従来の縦書きの戸籍でも、バツじるしがつくのは、筆頭者以外の離婚当事者だけです。筆頭者は、離婚しても、バツじるしがつくことはありませんでした。

離婚をした場合の、筆頭者ではない当事者の戸籍の変動については、次の3つのパターンがあります。


パターン1‐もといた戸籍に戻る

離婚をした場合には原則として、もといた戸籍に戻ることになります。ただし、戸籍の筆頭者は、もとの戸籍に戻ることはなく、身分事項欄に離婚の事実が記載されるだけです。たとえば、夫が戸籍の筆頭者であれば、離婚をすると、妻はもといた戸籍に戻り、夫はそのまま変動はないということになります。

また、もといた戸籍が除籍されている場合(戸籍内の全員が死亡している場合など)には、戻る戸籍が除籍されてなくなっているので、新戸籍を編製することとなります。


パターン2‐新たな戸籍を作る

上記のとおり、もといた戸籍が除籍されている場合や、後に記載するような、婚姻時の姓を継続使用するような場合には、もといた戸籍に戻ることはできませんので、新しい戸籍を編製します。

新しい戸籍を編製するにあたり、本籍地はどこにおいてもよいということになっていますので、自由に選ぶことができます。一番多いのは、離婚した後の住所地をを本籍地とするケースでしょう。このようにすれば、今後戸籍を取る必要が生じた場合に、近くの役所で取ることができ、便利です。


パターン3‐結婚時の姓を継続使用し新しく戸籍をつくる

離婚後3カ月内に市区長村役場に届け出をすると、婚姻時の姓を使い続けることもできます。この場合には、姓がもといた戸籍とは姓が異なることになりますから、必ず新たな戸籍を作成することとなります。

届け出には、離婚した相手側の許可はいりません。期間内に届け出をするだけで、当然に婚姻中の姓を名乗ることができます。3ヶ月内に手続きをしなかった場合には、家庭裁判所に氏の変更許可の申立をする必要があります。

※氏の変更許可の申立について詳しくはこちら( → 裁判所のホームページ 氏の変更許可の申立)

離婚後の子供の戸籍と姓

離婚する夫婦に子供がいる場合、離婚後の子供の戸籍はどうなるのでしょうか。

これについては、特に変動はありません。上記のとおり、戸籍の筆頭者ではない離婚当事者は戸籍から抜けますが、子供の戸籍は、そのまま変動はありません。

子供の戸籍には変動がないのですから、子供の姓についても、離婚により変わることはありません。したがって、たとえば、父が戸籍の筆頭者である場合(父の氏を称する婚姻の場合)に、母が従来の戸籍に戻れば、母と子の姓は違うものになるということになります。これは、母親が親権者となった場合でも、変わることはありません。

もし、親権者である母と子の姓が違うという状態が不便で、これを同じにしようと思えば、子を母親の戸籍に入籍させる手続きが必要となります。子を母親の戸籍に入籍させるためにはまず、子の住所地を管轄する家庭裁判所に「子の氏の変更許可申立」をする必要があります。
※氏の変更許可の申立について詳しくはこちら( → 裁判所のホームページ 氏の変更許可の申立)

家庭裁判所で子の氏の変更の許可を得たら、子の現在の本籍地(または親権者の住民地)の市役所に「入籍届け」を提出します。これにより、子供は母親と同じ戸籍に入り、母親と子供の姓も同じになります。「子の氏変更許可申立書」と「入籍届」の申立手続きは、子供(入籍者本人)が15歳未満なら親権者が届け人となり、子供が15歳以上の場合でしたら、子供本人が自主的な判断で届け出る事ができます。

また、離婚後の母が婚姻中の姓を名乗る場合には、母と子の姓は同じになりますが、このような場合であっても、母親と子供の戸籍を同じにしたい場合は、やはり子の氏の変更の手続きをする必要があります。母親と子供の氏は同じなのに、子の氏の変更届けが必要というのは、少し変な気もしますが、これは、必要なのです。なぜかと言いますと、同じ戸籍に入るには、氏が同じでなければいけませんが、このようなケースでの母の氏と子の氏は、形式的には同じでも、法律的には異なるものとされるためです。

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