
銀行口座の名義人が亡くなると、その方の預金口座は凍結され、原則として相続手続きが完了するまで預金を引き出すことができなくなります。
銀行預金の相続手続きは、相続人ご自身で進めることもできますが、実際には意外と手間がかかります。
「平日に銀行へ行く時間がない」「戸籍や書類の準備が不安」「専門家に預金の手続きを任せたい」という方は、このページをお読みください。
銀行預金の相続手続きは、相続人ご自身で進めることができます。銀行に連絡して相続手続きの方法を確認し、銀行所定の相続届、戸籍、遺産分割協議書、印鑑証明書などを準備すれば手続きは可能です。
ただし、銀行ごとに手続き方法や必要書類が異なります。支店窓口で進める場合もあれば、WEBや郵送で進める場合もあり、複数の銀行があると、それぞれの銀行に確認しながら進める必要があります。
預金の相続手続きで手間がかかりやすいこと
なお、亡くなった方のキャッシュカードを使って預金を引き出すことは避けるべきです。死亡後の預金は相続財産ですので、お一人の判断で引き出すと、後日、他の相続人との間でトラブルになるおそれがあります(そして、不正な手続きをした記録は通帳にずっと残ります)。
預金の相続手続きは、相続人全員の権利に関わる手続きです。適正な方法で進めることが大切です。
当事務所では、銀行預金の相続手続き、つまり預金の解約払い戻しと相続人様への分配を司法書士が代行しています。
ご依頼いただいた場合には、戸籍の収集、遺産分割協議書の作成、相続人様への書類の郵送、金融機関への書類提出、預金の解約、相続人様への分配まで進めます。
司法書士が代行する主な内容
預金の相続手続きのご依頼は、原則として全相続人様からいただきます。預金の解約は、全相続人様の権利に関わる手続きだからです。
ただし、全相続人様が事務所に来て面談する必要はありません。代表の相続人の方と打ち合わせをし、他の相続人の方には郵送やオンラインで書類を確認していただく方法で進めることも可能です。
当事務所の預金の相続手続きサービスには、預金だけを対象とする「銀行預金の相続手続き」と、遺産全体を一括して代行する「遺産整理」があります。
預金だけの比較的シンプルな手続きであれば「銀行預金の相続手続き」、預金以外の財産も含めて相続手続き全体を任せたい場合は「遺産整理」が適しています。
以下の表は、当事務所で取り扱っている「銀行預金の相続手続き」と「遺産整理」の違いをまとめたものです。
| 銀行預金の相続手続き | 遺産整理 |
|---|---|
| 相続預金の解約払い戻し、相続人様へ分配する手続き | 預金・株式・不動産など、遺産全体の相続手続き |
| 預金の総額が500万円以下の場合のみご依頼可能 | 預金や遺産の総額に制限なし |
| 証券会社の相続手続きは対象外 | 証券会社の相続手続きも対応可能 |
| 費用は原則定額 金融機関1件あたり66,000円(税込) |
遺産の総額に費用が連動 最低額は275,000円(税込) |
なお、「銀行預金の相続手続き」サービスは、不動産の相続登記のサービスと併用していただくことは可能です。相続登記と併用された場合の費用は、2つのサービスの費用の合計額となります。
相続登記の費用のご説明はこちら相続登記の費用
また、証券会社の相続手続きは「銀行預金の相続手続き」のサービスの対象外ですのでご注意下さい。証券会社の相続手続きの代行をご希望であれば、遺産整理のサービスをご利用ください。
当事務所に銀行預金の相続手続きをご依頼いただいたときの費用は、以下の表のとおりです。
費用のお支払いについては、預貯金の解約後、相続人様への分配時に、預貯金の残高の中から差し引かせていただく方法になります。
| 司法書士報酬 | 1金融機関あたり66,000円(税込) |
|---|---|
| 別途必要な実費 | 戸籍・除籍謄本・住民票等の取得費用 銀行の各種証明書の取得費用 郵送料等 |
※相続人が6人以上の場合、6人目からお一人あたり5万円報酬が加算となります。
※証券会社の相続手続きは本サービスの対象外です。
「①司法書士の報酬」は、原則1金融機関あたり66,000円(税込)です。ほとんどのケースで、金融機関1件あたり66,000円となります。
たとえば、銀行が1件であれば66,000円、銀行が2件であれば132,000円となります。ゆうちょ銀行、信用金庫、地方銀行、都市銀行など、金融機関ごとに1件として計算します。
遺産分割協議書の作成費や戸籍等の取得費(実費は除く)も含んでいます。





以上、銀行預金の相続手続きについて司法書士がご説明させていただきました。
当事務所では、相続預金の総額が500万円以下の場合に限り、金融機関1件あたり66,000円(税込)で、銀行預金の解約払い戻し手続きを代行しています。不動産の相続登記とあわせてご依頼いただくことも可能です。
「自分で進められるのか」「司法書士に依頼した方がよいのか」「銀行預金の手続きだけで足りるのか、遺産整理まで必要なのか」など、判断に迷われる場合は、まずはお気軽にご相談ください。ご相談内容に応じて、必要な手続きをわかりやすくご案内いたします。