司法書士松谷賢一郎の相続手続き

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銀行預金の相続手続きとは

銀行口座の名義人が亡くなると、その方の預金口座は凍結され、原則として相続手続きが完了するまで預金を引き出すことができなくなります。

銀行預金の相続手続きは、相続人ご自身で進めることもできますが、実際には意外と手間がかかります。

「平日に銀行へ行く時間がない」「戸籍や書類の準備が不安」「専門家に預金の手続きを任せたい」という方は、このページをお読みください。

銀行預金の相続手続きは意外と手間がかかります

銀行預金の相続手続きは、相続人ご自身で進めることができます。銀行に連絡して相続手続きの方法を確認し、銀行所定の相続届、戸籍、遺産分割協議書、印鑑証明書などを準備すれば手続きは可能です。

ただし、銀行ごとに手続き方法や必要書類が異なります。支店窓口で進める場合もあれば、WEBや郵送で進める場合もあり、複数の銀行があると、それぞれの銀行に確認しながら進める必要があります。

預金の相続手続きで手間がかかりやすいこと

  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍を集める
  • 全相続人の戸籍や印鑑証明書を準備する
  • 銀行ごとの相続届や必要書類を確認する
  • 遺産分割協議書を作成し、相続人全員の署名押印をもらう
  • 書類に不足がある場合、金融機関から再提出を求められる

なお、亡くなった方のキャッシュカードを使って預金を引き出すことは避けるべきです。死亡後の預金は相続財産ですので、お一人の判断で引き出すと、後日、他の相続人との間でトラブルになるおそれがあります(そして、不正な手続きをした記録は通帳にずっと残ります)。

預金の相続手続きは、相続人全員の権利に関わる手続きです。適正な方法で進めることが大切です。

司法書士による銀行預金の相続手続き代行

当事務所では、銀行預金の相続手続き、つまり預金の解約払い戻しと相続人様への分配を司法書士が代行しています。

ご依頼いただいた場合には、戸籍の収集、遺産分割協議書の作成、相続人様への書類の郵送、金融機関への書類提出、預金の解約、相続人様への分配まで進めます。

司法書士が代行する主な内容

  • 戸籍等を収集し、法定相続人を確認する
  • 遺産分割協議書を作成する
  • 相続人様へ書類を郵送し、署名押印をいただく
  • 各金融機関の相続届や必要書類を確認する
  • 金融機関へ書類を提出し、預金の解約払い戻しを進める
  • 解約された預金を、遺産分割協議書の内容に従って相続人様へ分配する

預金の相続手続きのご依頼は、原則として全相続人様からいただきます。預金の解約は、全相続人様の権利に関わる手続きだからです。

ただし、全相続人様が事務所に来て面談する必要はありません。代表の相続人の方と打ち合わせをし、他の相続人の方には郵送やオンラインで書類を確認していただく方法で進めることも可能です。

「遺産整理」のサービスの場合との違い

当事務所の預金の相続手続きサービスには、預金だけを対象とする「銀行預金の相続手続き」と、遺産全体を一括して代行する「遺産整理」があります。

預金だけの比較的シンプルな手続きであれば「銀行預金の相続手続き」、預金以外の財産も含めて相続手続き全体を任せたい場合は「遺産整理」が適しています。

以下の表は、当事務所で取り扱っている「銀行預金の相続手続き」と「遺産整理」の違いをまとめたものです。

銀行預金の相続手続き 遺産整理
相続預金の解約払い戻し、相続人様へ分配する手続き 預金・株式・不動産など、遺産全体の相続手続き
預金の総額が500万円以下の場合のみご依頼可能 預金や遺産の総額に制限なし
証券会社の相続手続きは対象外 証券会社の相続手続きも対応可能
費用は原則定額
金融機関1件あたり66,000円(税込)
遺産の総額に費用が連動
最低額は275,000円(税込)

なお、「銀行預金の相続手続き」サービスは、不動産の相続登記のサービスと併用していただくことは可能です。相続登記と併用された場合の費用は、2つのサービスの費用の合計額となります。
相続登記の費用のご説明はこちら相続登記の費用

また、証券会社の相続手続きは「銀行預金の相続手続き」のサービスの対象外ですのでご注意下さい。証券会社の相続手続きの代行をご希望であれば、遺産整理のサービスをご利用ください。

銀行預金の相続手続きの費用

当事務所に銀行預金の相続手続きをご依頼いただいたときの費用は、以下の表のとおりです。
費用のお支払いについては、預貯金の解約後、相続人様への分配時に、預貯金の残高の中から差し引かせていただく方法になります。

銀行預金の相続手続きの費用

司法書士報酬 1金融機関あたり66,000円(税込)
別途必要な実費 戸籍・除籍謄本・住民票等の取得費用
銀行の各種証明書の取得費用
郵送料等

※相続人が6人以上の場合、6人目からお一人あたり5万円報酬が加算となります。

※証券会社の相続手続きは本サービスの対象外です。

「①司法書士の報酬」は、原則1金融機関あたり66,000円(税込)です。ほとんどのケースで、金融機関1件あたり66,000円となります。

たとえば、銀行が1件であれば66,000円、銀行が2件であれば132,000円となります。ゆうちょ銀行、信用金庫、地方銀行、都市銀行など、金融機関ごとに1件として計算します。
遺産分割協議書の作成費や戸籍等の取得費(実費は除く)も含んでいます。

司法書士による銀行預金の相続手続きの流れ

司法書士への相続登記相談

①司法書士にご相談・ご依頼
まずは、ご予約のうえ事務所にお越しいただいてご相談開始となります。相続人代表の方がお一人が窓口となっていただいても大丈夫です。
遠方にお住まいの方の場合には、オンライン等によるご相談も可能です。
費用等をご説明し、ご納得いただければ正式にご依頼いただきます。ご相談のみであれば、費用はかかりません。

戸籍等の収集と相続人調査

②戸籍等の収集と相続人調査
法定相続人を確定するため、戸籍を収集します。司法書士がすべて集めることも可能ですが、最近は戸籍の広域交付制度を利用して、相続人様に取得していただくことが多いです。その場合、戸籍の取り方は司法書士が詳しくご説明いたします。
もちろん、お時間がない場合などには司法書士が職権で取得することも可能です。司法書士が戸籍を取得しても、実費以外に費用はかかりません。

遺産分割協議書への署名捺印

③遺産分割協議書への署名捺印
司法書士が遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書作成のために別途費用がかかることはありません。各相続人様に個々に郵送します。
各相続人様から、ご自身の戸籍謄本と印鑑証明書と一緒にご返送をお願いすることが多いです。なお、印鑑証明書や戸籍謄本の有効期限は金融機関によって違いますが、6か月程度となっていることが多いです。

相続登記の申請

④各金融機関に相続届けの提出、解約払い戻し
各金融機関に所定の相続届と必要書類を提出し、預金の解約払い戻しの手続きを進めます。すべての預金の解約手続きが終わったら、司法書士の預り金口座に入金されます。

登記完了書類のお渡し

⑤報告書、計算書のお渡し
相続人様に報告書、計算書をお渡しし、精算のための相続人様のお口座をお知らせいただきます。預り金口座から相続手続きにかかった諸経費や相続手続き費用を差し引きさせていただいた後、相続人様のお口座に遺産分割協議書の内容通りに分配させていただきます。

まとめ

以上、銀行預金の相続手続きについて司法書士がご説明させていただきました。

当事務所では、相続預金の総額が500万円以下の場合に限り、金融機関1件あたり66,000円(税込)で、銀行預金の解約払い戻し手続きを代行しています。不動産の相続登記とあわせてご依頼いただくことも可能です。

「自分で進められるのか」「司法書士に依頼した方がよいのか」「銀行預金の手続きだけで足りるのか、遺産整理まで必要なのか」など、判断に迷われる場合は、まずはお気軽にご相談ください。ご相談内容に応じて、必要な手続きをわかりやすくご案内いたします。

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