相続手続きまとめて代行・遺産整理

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相続手続き一括代行サービス「遺産整理」

遺産整理とは、相続が発生した際に預貯金や株式、不動産などの遺産を相続人に分配する一連の手続きをいいます。非常に手間のかかるこれらの手続きを、司法書士が一括して代行いたします。


このページは、相続手続きの専門家である司法書士が作成しました。遺産整理はどこに頼むべきか、司法書士による遺産整理とはどのような内容なのかについて詳しくご説明いたします。


司法書士による遺産整理の内容

司法書士は、不動産の名義変更(相続登記)を専門とする法律専門職ですが、近年は銀行や証券会社での預貯金や株式などの相続手続きも一括してサポートする「遺産整理業務」を行っています。

司法書士による遺産整理は、司法書士法施行規則第31条の『財産管理業務』として銀行や証券会社にも認知されており、不動産の相続登記だけでなく預貯金や証券の承継手続きまで一括して対応することができます。

具体的には、たとえば銀行の相続手続きであれば、
①相続届、戸籍、遺産分割協議書等の必要書類を提出
②預金等の預託内容の確認
③預貯金の解約、相続人への分配
等の手続きを司法書士が行います。

証券会社の相続手続きであれば、
①相続届、戸籍、遺産分割協議書等の必要書類を提出
②株式や投資信託等の金融資産の内容の確認
③受任者(司法書士)の証券口座を開設、移管
④商品の売却、相続人への代金の分配
等の手続きを司法書士が行います。

遺産の中に不動産があれば、相続登記も司法書士が行います。

信託銀行による遺産整理との違い

信託銀行も「遺産整理業務」と称して相続手続きの代行を行っています。
信託銀行による遺産整理には大手金融機関の安心感がある一方で、費用体系が高額になりやすく、報酬が承継対象となる遺産総額の2~3%程度に設定されていることも珍しくありません。

また、信託銀行は不動産登記(相続登記)の代理ができないため、別途司法書士への依頼が必要になり、別途相続登記の費用が発生します。これに対し、司法書士は不動産登記(相続登記)を直接取り扱えるため、別途費用はかからず、比較的低コストで依頼できる点が大きな違いです。

遺産整理に向いている方、向いていない方

遺産整理のご依頼費用は、相続登記のみをご依頼いただく場合と比べ、かなり高額になります。専門家のお手伝いがそれほど必要ない場合にまで遺産整理のご依頼をいただくのは、費用がもったいないです。

下記の図表の「遺産整理が向いている方」に当てはまる方は、司法書士の遺産整理をご利用ください。

遺産整理に向いている方 遺産整理に向いていない方
専門家になるべく任せたい できることは自分でやりたい
費用がかかっても、手間を省きたい 費用を少しでも節約したい
相続人が全国各地におられる、
海外在住の方がおられる
相続人が近所に固まっている
遺産の種類と件数が多い
(例:銀行4件、証券会社、不動産)
遺産の種類と件数が少ない
(例:銀行2件と不動産)

上記の図表で「遺産整理が合わない方」に当てはまる方で、遺産に不動産が含まれる方については、相続登記のみを司法書士にご依頼いただき、預貯金などの相続手続きはご自身でされる方法をおすすめします。

相続登記のみのご依頼なら、遺産整理とくらべて費用はかなり低く抑えられ、また、相続登記で使用した戸籍類は相続登記完了後にお返しし、それは預貯金などの相続手続きに使えますので、スムーズに相続手続きが進められるようになります。

また、相続登記とあわせて「法定相続情報一覧図」の取得もご依頼いただければ、ご自身で相続手続きをされる際に戸籍一式の代わりに使えます。たくさんの銀行がある場合等に、同時進行で相続手続きを進められるなら、法定相続情報一覧図の取得もご依頼ください。

なお、相続人間で争いがあるケースは、遺産整理も相続登記も進められません。司法書士は弁護士とは違い、相続の紛争に関与することができないためです。このような場合には、まずはよく相続人間でお話し合いをしていただき、どうしても話し合いがまとまらないときには、裁判所の調停制度を利用されるか、弁護士へのご依頼をご検討ください。

相続登記のみのご依頼の場合との違い

「相続登記」とは、亡くなった方(被相続人)から相続人へ不動産の名義を変更する手続きのことをいいます。司法書士に遺産整理はご依頼されず、相続登記のみをご依頼いただくことも可能です。

遺産整理をご依頼いただいた場合と相続登記のみをご依頼いただいた場合のご依頼内容の違いは、以下のとおりです。

  相続登記のみのご依頼 遺産整理のご依頼
対象となる遺産 不動産のみ 遺産全般(不動産、預貯金、株式等)
司法書士による戸籍代理取得 可能 可能
司法書士による遺産分割協議書作成 不動産のみについて作成 承継手続を行う遺産全体について作成
司法書士費用 原則6万円 遺産の内容により変動するが、相続登記よりも高額
かかる時間 通常1~2ヶ月 通常3ヶ月~半年程度
ご依頼人 不動産を引き継ぐ相続人 法定相続人全員

遺産整理は金融資産(預貯金、株式、投資信託など)や不動産などの各種相続手続きを行う、非常に大掛かりな手続きですので費用が高く、時間もかかります。

また、相続登記のご依頼人は不動産を引き継ぐ相続人のみですが、遺産整理の場合には、相続人全員からご依頼いただく必要があります。
たとえ財産を一切取得しない相続人がいる場合でも、相続放棄をしていない限り、その方を含めてご依頼いただく必要があります。

遺産整理の費用

当事務所にご依頼いただいたときの費用は、以下の表のとおりです。
費用のお支払いについては、相続人様への遺産分配時に、遺産の中から差し引かせていただく方法になります。

  報酬(税別)
承継対象財産の価額 1,000万円以下 25万円
1,000万円を超え1億円以下 1%+15万円
1億円を超え3億円以下 0.5%+65万円
3億円を超える場合 0.3%+125万円

※最低料金は25万円です(税別)。
※相続人が6人以上の場合、6人目からお一人あたり5万円加算となります
(例:相続人が7人⇒10万円加算)
※遺産整理に必要な実費(各種証明書発行手数料、不動産登記の登録免許税、相続税申告が必要な場合の税理士報酬等)はお客様のご負担となります。

遺産整理報酬早見表

遺産総額報酬額(税別)
500万円25万円
1000万円25万円
3000万円45万円
5000万円65万円
7000万円85万円
9000万円105万円
1億円115万円
1億5000万円140万円
3億円215万円
3億5000万円230万円

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